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100g未満のドローンなら自由に飛ばせる?日本のルールと超小型ドローンの選び方

機体登録は不要でも、飛ばしてはいけない場所はあります。2026年7月の法改正を踏まえ、100g未満のドローンに残るルールと選び方をまとめました。

Modern-G 編集部更新 約12分で読めます

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100g未満のドローンなら自由に飛ばせる?日本のルールと超小型ドローンの選び方

手のひらほどの小さなクアッドコプターが、ゆるやかな同心円の上にふわりと浮かぶ様子を、余白の多い線画で見せる、抽象的なイラスト
イラスト:Modern-G

「100g未満のドローンなら、登録も許可もいらない」。そう聞いて超小型ドローンを検討している人は多いはずです。半分は正しく、半分は誤解です。

100g未満の機体は航空法の「無人航空機」から外れ、機体登録や飛行許可の多くは不要になります。ただし、空港周辺や重要施設の周辺、多くの公園では、100g未満でも飛ばせません。2026年7月14日には小型無人機等飛行禁止法が改正され、飛行禁止の範囲が大きく広がりました。

読み終えるころには、手元の機体が「100g未満」に当たるか、どこなら飛ばしてよいか、買うなら何を確かめるかを判断できるはずです。根拠は国土交通省・警察庁・総務省の公式情報です。

「100g」は何の基準?2022年6月の改正で200gから引き下げ

航空法には、ドローンやラジコン機を対象にした「無人航空機」の飛行ルールがあります。国土交通省によると、無人航空機とは、人が乗れない構造の飛行機・回転翼航空機などで、遠隔操作または自動操縦で飛ばせるものです。ここから重量100g未満のものが除かれます。

重量は「機体本体の重量とバッテリーの重量の合計」です。カタログに本体だけの重さが書かれている場合は、バッテリーを足して考える必要があります。

この基準は、2022年6月20日に200gから100gへ引き下げられました。以前は「200g未満ならトイドローン」と言われていましたが、今は100g以上の機体が無人航空機として扱われ、機体登録や飛行許可・承認の対象になります。199gや249gといった、海外で「規制対象外」とされがちな重さの機体も、日本では無人航空機です。

100gの線で航空法上の扱いが分かれることを示す図。機体とバッテリーを合わせて100g未満なら模型航空機で機体登録は不要、100g以上なら無人航空機で登録が必要。約135gのDJI Neoや249gのAntigravity A1は100g以上の側に入る。
重さは機体本体とバッテリーの合計で判断します(重量はメーカー公表値)Modern-G作図

国交省は、100g未満のマルチコプターやラジコン機を航空法上の「模型航空機」として扱うと説明しています。模型航空機には無人航空機の飛行ルールは適用されません。一方で、空港周辺や一定の高度以上での飛行には、国土交通大臣の許可等を求める規定(航空法第134条の3)が適用されます。

100g未満と100g以上で、何が変わるのか

100gの線をまたぐと、航空法の上では次のように扱いが変わります。

項目100g以上(無人航空機)100g未満(模型航空機)
機体登録原則必要(未登録の機体は原則飛行できない)不要
人口集中地区・夜間・目視外などの飛行許可・承認が必要な場合がある航空法上の許可・承認は不要
空港周辺・高い高度許可が必要許可または通報が必要な場合がある(第134条の3)
飲酒時の飛行禁止・飛行前点検など義務航空法上の義務ではない(安全上は同じく守りたい)

違反した場合の罰則も異なります。国交省の資料によると、第134条の3の許可が必要な行為を許可なく行うと50万円以下の罰金、通報が必要な行為で通報をしなかった場合などは30万円以下の過料の対象です。

編集部としては、「航空法の義務が軽い」ことと「どこでも飛ばしてよい」ことは別だと考えています。次の章で見るように、航空法の外にあるルールは、重さに関係なくかかってきます。

100g未満でも守るルール:航空法以外の5つ

国交省は、航空法令だけでなく、関係法令や地方公共団体の条例も守るよう呼びかけています。航空法の「無人航空機」とは対象の範囲が異なる場合がある、とも注意しています。100g未満の機体にかかわる主なルールは次のとおりです。

ルール所管・根拠100g未満への適用要点
小型無人機等飛行禁止法警察庁ほか適用される重要施設・空港などの上空と周囲おおむね1,000mは原則飛行禁止
電波法総務省適用される技適マークのない無線機器は原則使えない。FPVの一部は免許が必要
自治体の条例・公園のルール各自治体適用される都立公園はドローンもラジコンも飛行禁止
土地所有者の権利民法など適用される他人の土地の上空は、所有権の侵害とされる可能性
プライバシー・撮影映像の扱い総務省のガイドライン適用される撮影した映像の公開に注意

小型無人機等飛行禁止法:2026年7月に範囲が約1,000mへ

いちばん重要なのが、警察庁が所管する小型無人機等飛行禁止法です。警察庁の英語版解説ページは、100g未満を含むすべてのドローンが同法の対象だと明記しています。

対象施設は、国会議事堂、首相官邸、皇居、最高裁判所、危機管理行政機関、政党事務所、外国公館、防衛関係施設(自衛隊・在日米軍)、空港、原子力事業所などです。施設の敷地・区域の上空が「レッドゾーン」、その周辺が「イエローゾーン」で、どちらも原則として飛行が禁止されています。

2026年6月24日公布、7月14日施行の改正(令和8年法律第47号)で、次の点が変わりました。

  • イエローゾーンの範囲が、施設の周囲おおむね300mから、おおむね1,000mに拡大。
  • 対象特別要人の所在施設や、国際会議の会場施設などが対象に追加。
  • イエローゾーンでの飛行に直接の罰則を新設(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。レッドゾーンでの飛行や措置命令違反は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。

空港では、新千歳、成田、羽田、中部、伊丹、関西、福岡、那覇の8空港が指定され、2026年7月14日から新しい区域が適用されています。施設管理者の同意を得た場合など例外もありますが、その場合も都道府県公安委員会などへの事前の通報が必要です。指定空港について国交省は、緊急時を除き飛行の48時間前までに通報するよう案内しています。どんな飛行が例外にあたるかは、都道府県警察に確認してください。

改正前の「300m」を前提にした解説は、まだネット上に多く残っています。都市部では1,000mの円が思った以上に広く重なるため、飛ばす場所の候補が住宅地なら、出かける前に地図で1,000m圏を確かめる習慣をつけておきましょう。

小型無人機等飛行禁止法の区域を示す模式図。対象施設の敷地上空がレッドゾーン、その周囲がイエローゾーンで、イエローゾーンは2026年7月14日からおおむね300mからおおむね1,000mに広がった。100g未満のドローンも対象。
対象施設の周囲は、2026年7月14日からおおむね1,000mが原則飛行禁止に(模式図)Modern-G作図

電波法:技適マークと、FPVの周波数

ドローンの操縦や映像の伝送には電波を使います。総務省の資料によると、Wi-Fiなどと同じ2.4GHz帯の小電力データ通信システムは無線局の免許が不要ですが、技術基準適合証明等を受けた「適合表示無線設備」であることが条件です。つまり、技適マークのない海外製ドローンを国内で飛ばすと、電波法に触れるおそれがあります。

ゴーグルを着けて機体目線で飛ばすFPVドローンには、5.7GHz帯の無人移動体画像伝送システムや、アマチュア無線を使うものがあります。総務省によると、前者は無線局免許と第三級陸上特殊無線技士以上の資格、後者はアマチュア無線技士の資格とアマチュア局の免許が必要です。アマチュア無線を使ったドローンは仕事に使えません。軽いFPV機ほど「免許不要」と誤解されやすいので注意してください。技適の確認方法は技適マークの解説で詳しく紹介しています。

公園・河川・土地のルール

国交省のガイドラインは、自治体が条例などに基づき、公園などの上空でのドローン飛行を禁止している場合があると説明しています。たとえば東京都建設局は、都立公園でのドローンの飛行を禁止し、ラジコンも同様に禁止していると案内しています。重さによる例外は示されていません。

河川やダムでは、河川管理者や自治体がルールを決めている場合があります。神社仏閣などの管理者が飛行禁止の看板を出していることもあります。国交省は、第三者の土地の上空で飛ばすと所有権の侵害とされる可能性がある、とも注意しています。

100g未満のドローンを飛ばせる場所の探し方

「100g未満なら飛ばせる場所」は、法律だけでは決まりません。編集部がおすすめする確認の順番は次のとおりです。

  1. 屋内か屋外かを決める。航空法の無人航空機ルールは屋内には適用されません。自宅の室内は、もっとも確実な練習場所です。
  2. 屋外なら、空港の周辺でないか、小型無人機等飛行禁止法の対象施設から1,000m圏内でないかを地図で確認する。指定空港の区域は国交省のページで地図が公開されています。
  3. その土地の管理者を確認する。公園なら管理事務所、河川敷なら河川管理者、私有地なら所有者に、飛行してよいか確認する。
  4. 当日は、人や車、建物から距離をとり、高く上げすぎない。山火事などで緊急用務空域が指定されていないかも、国交省の無人航空機のページで確認する。

人に迷惑をかけない場所で、管理者の許可をとって飛ばす。100g未満でも、この基本は100g以上の機体と変わりません。ラジコン愛好家の団体や、ドローンの練習場を利用するのも方法の一つです。

超小型ドローンの選び方:重量、技適、プロペラガード

ここからは、超小型ドローン(トイドローン)を選ぶときのチェックポイントです。

1. 重量は「バッテリー込み」で100g未満か

最も大事なのは重量です。メーカーの仕様に、バッテリーを含む重量が明記されているかを確認しましょう。100g「以下」と100g「未満」は違います。ちょうど100gなら無人航空機です。

大容量バッテリーやカメラ、ガードなどのオプションを付けると重くなる機体もあります。オプション込みで100gを超えると、その状態では無人航空機として扱われます。

2. 技適マークと、日本向けの正規品か

前述のとおり、技適のない無線機器は国内では原則使えません。本体や箱、アプリの表示で技適マークを確認し、型番を総務省の技適検索で照合するのが確実です。並行輸入品や個人輸入品は、同じ見た目でも日本向けの認証を受けていない場合があります。

3. バッテリーの扱い

超小型ドローンのバッテリーは、小さなリチウムイオン系の電池です。予備バッテリーや充電器、ACアダプターを買い足すときは、電気用品安全法のPSEマークの対象かどうか、表示があるかを確認しておくと安心です。膨らんだ電池は使わない、充電中は目を離さないといった基本的な扱いも大切です。どの製品がPSEの対象になるかはPSEマークの解説で整理しています。

4. プロペラガードと、屋内での飛ばしやすさ

100g未満の機体は風に弱く、屋外では流されやすくなります。最初の1台は、プロペラガードが付いていて、屋内で安定してホバリングできるものが向いています。高度を自動で保つ機能や、ボタン一つで着陸する機能があると、壁や家具にぶつけにくくなります。

5. カメラに何を求めるか

カメラ付きの超小型ドローンは増えていますが、軽さを優先するため、手ぶれ補正やGPSを省いた機体が多いのが実情です。旅先の空撮をきれいに残したいなら、機体登録をしてでも100g以上の機体を選ぶ方が満足度は高いかもしれません。100g未満は「室内や身近な場所で、操縦そのものを楽しむ」道具と考えると、選びやすくなります。

主な機種の考え方:100gの線の上と下

Modern-Gで紹介してきたドローンにも、100gの線をまたぐものがあります。

HULAは、プログラミングやゲームで遊べる教育・エンターテインメント向けのドローンです。海外メディアのNotebookcheckは重さを約100gと報じています。100g前後の機体は、バッテリー込みで100g未満かどうかで扱いが変わるため、購入前に日本向けの公式仕様を確認してください。

Antigravity A1は、360度カメラを積んだ空撮ドローンです。メーカーは249gと説明しており、日本では無人航空機として機体登録などが必要になります。360度映像そのものに興味がある人は、360度カメラの選び方もあわせて読むと、手持ち撮影との比較がしやすくなります。

DJIの手のひらサイズの「DJI Neo」も、DJIの公式仕様では離陸重量が約135gです。「小さいから登録不要」とは限らない例として覚えておくとよいでしょう。

クラウドファンディング発のドローンを検討する場合は、日本向けの技適や重量が出荷時に確定していないこともあります。支援前の確認点はクラウドファンディングのリスクで整理しています(キャンペーンの状況は各リンク先で確認してください)。

よくある質問

100g未満のドローンに機体登録は必要ですか?

不要です。航空法の機体登録は、100g以上の無人航空機が対象です。ただし、小型無人機等飛行禁止法や電波法、自治体のルールは別に守る必要があります。

自宅の庭なら100g未満のドローンを飛ばしてもいいですか?

空港周辺や高い高度にあたらないかを、最初に確認してください。100g以上の無人航空機について、国交省は「自身の私有地であっても」空港周辺などでは許可が必要と説明しており、100g未満でも第134条の3の手続が必要になる場合があります。小型無人機等飛行禁止法の区域内にある場合は、例外にあたるかどうかと事前の通報について、都道府県警察に確認しましょう。隣家の敷地や道路に出ないよう、低く飛ばすことも大切です。

海外で買ったトイドローンは使えますか?

技適マークのない機体は、国内で電波を出すと電波法に触れるおそれがあります。100g未満でも同じです。購入前に、日本向けの正規品かどうかを確認してください。

まとめ:100g未満は「登録不要」でも「ルールなし」ではない

100g未満(バッテリー込み)の機体は航空法の「無人航空機」ではなく、機体登録や多くの飛行許可は不要です。それでも、空港周辺や高い高度では航空法第134条の3の手続が必要になる場合があります。小型無人機等飛行禁止法は100g未満も対象で、2026年7月14日からは重要施設や8空港の周囲おおむね1,000mが原則飛行禁止になり、罰則も強化されました。技適マーク、公園や土地のルール、プライバシーへの配慮は、重さに関係なく必要です。

どんな機体を選ぶかは、何をしたいかで決まります。

  • 室内で操縦そのものを楽しみたい人は、プロペラガード付きで技適を確認できる100g未満の機体が向いています。
  • 旅先の景色をきれいに撮りたい人は、100g以上の機体を選び、機体登録と飛行ルールを学ぶほうが、遠回りに見えて確実です。
  • 海外通販やクラファンの機体が気になる人は、重量と技適が日本向けに確定しているかを先に確かめてください。

どれを選んでも、飛ばす前の「場所の確認」がいちばん大切な装備です。購入前には、技適マークの解説で確認方法を押さえておくと安心です。

Related Reading技適マークとは海外製ガジェットを国内で使う前に、技適の有無を確かめる方法

Sources

  1. 国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  2. 国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  3. 国土交通省 航空局「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」(令和8年9月29日版) (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  4. 国土交通省「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(気球、花火、凧揚げ等)」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  5. 国土交通省「小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  6. 警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  7. 警察庁「小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  8. 警察庁「令和8年の小型無人機等飛行禁止法改正内容」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  9. 警察庁「The Drone Act」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  10. 総務省「ドローン等に用いられる無線設備について(別紙1)」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  11. 東京都建設局「都立公園Q&A」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  12. DJI「DJI Neo 仕様」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  13. Antigravity「Cleared for Takeoff: Your Ultimate Guide to Drone Registration」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)
  14. Notebookcheck「Hula: Affordable drone with camera supports AR applications…」 (2026年10月22日確認)(新しいタブで開きます)

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